普段は実家から遠く離れて暮らしている大学生の子供が、冬休み等の長期休暇で帰ってくる。嬉しいですよね。
でも帰ってきた子が自動車の運転をするとき、自動車保険はどうしていますか?
まさか自動車保険の契約状況を確認せずに運転をさせていませんか?
それはとっても危険。万が一事故時に保障されない事態となりかねません。
今回はそんな事にならないようするためのお話です。
自動車保険の運転者範囲と年齢条件
まず最初に今入っている自動車保険の状況を確認しましょう。
自動車保険の保険料を安くするために、運転者の範囲を「本人限定」、「本人・配偶者限定」としている人が多いのではないでしょうか?
その状態の自動車保険では、帰ってきた子供は保障の範囲外となります。当然ですね。子供は自動車保険の契約者本人でもなければ配偶者でもないですから。
もう一つ。年齢条件はどうでしょうか?
きっと26歳以上とか30歳以上等の高い年齢を設定しているのではないでしょうか。
この年齢条件も気になります。
自動車保険の条件見直し検討
たまに帰ってくる子供のために年齢条件を低く設定すると恐ろしく保険料が上がります。以下の通り条件見直しをしようと見積もったところ、数万円の値上がりになりました。
・「30歳以上」 → 「年齢問わず(20歳以下も保障)」
※見積もり結果は、数万円の値上がり! 保険料は今の倍の値段!
子供が運転する期間の1ヶ月程度だけ条件変更して、あとは元に戻そうとも考えました。しかし、戻ってくる保険料は思ったより少ないものになります。はっきり言って割に合いません。
やはり若い子供に運転させるのは、経済的にもかなり辛い。でも保険会社はちゃんと対応方法を用意してくれていました。
帰ってきた子供のための最適自動車保険とは?
実は、遠く離れて暮らしている子供が実家に帰ってきて車を運転する。そんなときは、運転者の範囲を「家族限定」にするだけでいいんです。年齢条件はそのまま変更しなくてよいのです。
保険会社によっては「本人・配偶者以外も保障」、「全ての人を保障」というような条件になる場合もあります。
これは、「別居する未婚の子は、年齢を問わず保障」となるためです。保険会社によっては、「別居の親族」表現される場合もあります。わかりやすく表にすると以下の通り。
<家族限定、26歳以上保障の場合>
運転者 | 20歳以下 | 21~26歳 | 26歳以上 |
本人 | ✕ 保障外 | ✕ 保障外 | ◯ 保障 |
配偶者 | ✕ 保障外 | ✕ 保障外 | ◯ 保障 |
同居の家族(親・子) | ✕ 保障外 | ✕ 保障外 | ◯ 保障 |
別居の未婚の子 | ◯ 保障 | ◯ 保障 | ◯ 保障 |
上記の条件変更の見積り結果は、1500円前後の値上がりすみます。これなら経済的にも全く問題ありません。
・「26歳以上」 → 変更なし
※1500円前後の値上がり(私の場合)。
ただし、ここで注意しなければならいのは、26歳未満の同居の子は保障外となる点です。
また同居しているかどうかの判断は、保険会社により違っています。生活の拠点が別になっていれば、帰ってきている期間が長くてもOKという保険会社もある一方、1ヶ月以上滞在する場合は同居と見なす保険会社もあります。自動車保険の条件見直しの際によく確認しましょう。
あと「未婚の子」というのは婚姻歴のない子供という意味だそうです。離婚、死別などで独身に戻った人は対象外です。
まとめ
- 別居している子供が帰ってきて車を運転する時は、 自動車保険の条件を見直す。
- 運転者の範囲は、「家族限定」にする。
- 年齢条件は、変更しなくても良い(子供の年齢にしなくても良い)。
- 詳細条件は保険会社により違うので、よく確認する。
高校生だった子供が大学生になって一人暮らしを初め、運転免許を取り、実家に帰ってくる。そして実家の車を運転する。このように家庭の状況が大きく変わるときは、契約途中でも自動車保険の条件を変更しましょう。
保険会社を乗り換えることはしないと思います。しかし自動車保険の更新の時に、契約途中での条件変更を見越して保険会社を選ぶのも大切です。細かい条件は保険会社によって違うので、自動車保険一括見積もり等を利用して、しっかりと比較検討しましょう。
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